小沢何某という民主党の実力者が推し進めている「永住外国人への地方参政権付与」には以下@〜Bの様な国の根幹に関わる問題が内在しており、参政権を望む永住外国人に対しては帰化手続きの簡略化で対処すべきです。

@ 憲法第15条と第93条に抵触
 
 憲法第15条第1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、第93条第2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しています。この「住民」の解釈として最高裁は平成7年2月28日の判決主文で「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としており、日本国民ではない者に対し、地方議会の議員や長の選挙等を付与することは、日本国憲法の国民主権の原理に反するものです。

A 他国に内政干渉される可能性が生じる。
 
 地方行政と国政の実務は密接に関係しており、特に教育・福祉に関わる条例制定や教育委員や公安委員の任命などは地方自治体が行います。また国政選挙に於いて手足となって動くのは地方議員であり、地方議員の主義・主張が国会議員の主義・主張に影響を及ぼす事は不可避です。従って地方議会であっても外国人に参政権を付与すると国政への内政干渉が危惧され、世界190余カ国の中でも外国人の国政レベルの参政権を認めている国は殆ど無く、地方参政権も39ヶ国に留まっています。そして地方参政権を認めている国でも無条件に付与するのではなくEU加盟国同士、英連邦加盟国同士、或いは限られた地方自治体の中だけなど国の安全保障上問題が無い場合に限定されています。

B 総選挙のマニフェストに謳われておらず、民主党が大勝したからと云ってその当事者である地方議会の意見を聞かずに進めるべきではない。

 そもそも「永住外国人への地方参政権付与の法制化」は昨年の総選挙に於ける民主党のマニフェストには謳われておらず、民主党が選挙で大勝したからと云ってその当事者である地方議会の意見を聞かず、小沢何某という政治家の独断で進めるべきものではありません。

 昨年の総選挙で民主党の選挙対策委員長を務めた赤松農水相が在日本大韓民国民団(民団)の新年パーティで「永住外国人への地方参政権付与を条件に民団から組織的な選挙支援を受けた謝礼を述べた」という新聞報道には自分達の議席獲得のためには国を売りかねない危うさすら感じます。
2010年1月29日
【永住外国人への地方参政権付与の危うさ】