2023年10月29日

 この度は埼玉県議会9月定例会に於いて、委員会で可決されたにも拘わらず、本会議での採決前に取り下げとなった埼玉県児童虐待禁止条例改正案の件で大変お騒がせした事をお詫び申し上げます。

 私はこの条例改正案の提案者にはなっておりませんが、責任を以て委員会で賛成致しましたので、賛成理由と反省点を延べさせて頂きます。

 2017年に成立した埼玉県児童虐待禁止条例では今回の改正部分の前項に養護者の安全配慮義務が謳われており、今回の改正案に於いても9歳以下の児童に一人で留守番をさせても安全配慮義務が履行されていれば条例違反にはなりません。

 例えば、子供に一人で留守番をさせる場合は固定電話、携帯電話、スマフォで連絡が取れる状況であれば、条例違反にならず、登下校や公園で遊ばせる場合も防犯ブザーを持たせる等の安全配慮が為されていれば条例違反にはなりません。この事を職場の共働きの看護師さん達に説明すると全員納得して頂けました。

 安全配慮義務が履行されていれば条例違反にならない旨の説明が本会議&委員会で足りなかった事と条例の案文で「放置」を「児童を安全配慮が為されていない状態に置く事」と定義しなかった事が今回の反省点です。

 いすれにしても、田村団長がメディアからの〇✖質問に対して〇✖で回答した事により、✖の部分だけが強調して報道され、多くのご批判を頂く結果となって仕舞った事は猛省される所です。

 諸外国では日本ほど治安が良くないので、10歳以上の年長児の放置に対して罰則過料を設けている国も稀ではありません。(今回の改正案には罰則過料は有りません。)

 埼玉県では4人の幼女を連続誘拐殺害した宮崎勤の事件(1988-1989年)があった事を忘れてはならないと思っております。

埼玉県児童虐待禁止条例改正案の取り下げについて